グリーンエネルギー証書の活用
グリーンエネルギー証書は温対法に基づく算定・報告・公表制度(SHK制度)においてエネルギー起源二酸化炭素(CO2)に基づく調整後二酸化炭素排出量(他者から供給された電気又は熱の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量を上限)の報告の際に国内認証排出削減量として排出量の削減に利用することができます。
グリーンエネルギー証書(電力量:kWh、熱量:MJ)を国内認証排出削減量として利用するためには、資源エネルギー庁及び環境省が運営する「グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度(グリエネ制度)」にて証書のCO2排出削減価値(グリーンエネルギーCO2削減相当量)の認証が必要です。
また省エネ定期報告におけるエネルギー起源二酸化炭素の報告においても利用することができます。
※電力証書は電気、熱証書は熱の供給に対して利用ができます。