地球温暖化対策の推進に関する法律への利用

温対法とは

地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)は地球温暖化の防止に向け、温室効果ガスの排出を抑制・吸収するための対策を推進する法律です。一定以上の温室効果ガスを排出する事業者等が対象となり、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度(SHK制度)に従い排出者自らが「温室効果ガス算定排出量」の算定を行い、報告をします。

グリーンエネルギー証書の活用

グリーンエネルギー証書は温対法に基づく算定・報告・公表制度(SHK制度)においてエネルギー起源二酸化炭素(CO2)に基づく調整後二酸化炭素排出量(他者から供給された電気又は熱の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量を上限)の報告の際に国内認証排出削減量として排出量の削減に利用することができます。
グリーンエネルギー証書(電力量:kWh、熱量:MJ)を国内認証排出削減量として利用するためには、資源エネルギー庁及び環境省が運営する「グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度(グリエネ制度)」にて証書のCO2排出削減価値(グリーンエネルギーCO2削減相当量)の認証が必要です。
また省エネ定期報告におけるエネルギー起源二酸化炭素の報告においても利用することができます。

※電力証書は電気、熱証書は熱の供給に対して利用ができます。

参考: 環境省「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度」

グリーン電力証書(見本)とグリーン熱証書(見本)

温対法報告までの3ステップ

Step 01
相談アイコン

証書取得

Step 02
見積もりアイコン

グリエネ制度/
国内認証排出量取得(t-CO2)
償却申請

Step 03
契約書アイコン

温対法報告

グリエネ申請手続きの流れ

購入したグリーンエネルギー証書(電力量:kWh、熱量:MJ)を国内認証排出削減量(t-CO2)として利用するためには、グリエネ制度事務局へ申請を行いグリーンエネルギーCO2削減相当量(CO2排出削減価値)として報告者の保有口座へ移転後、償却手続きが必要です。

Step 01

口座開設申請(報告者)

報告者はグリエネ制度事務局へグリーンエネルギーCO2削減相当量を登録するための報告者保有口座(1法人1口座)の開設とJNEへ発行されたグリーンエネルギー証書の温対法利用の連絡が必要です。
※口座開設には申請後1ヶ月程度かかります。

Step 02

グリーンエネルギーCO2削減相当量の申請(JNE)

報告者より連絡を受けたグリーンエネルギー証書をグリーンエネルギーCO2削減相当量(t-CO2)とするためグリエネ制度事務局へ認証申請を行います。

Step 03

グリーンエネルギーCO2削減相当量の登録(グリエネ制度事務局)

グリエネ制度事務局は認証申請に基づき、グリーンエネルギーCO2削減相当量(t-CO2)として認証します。報告者へは保有口座への移転(登録)完了のお知らせとして「移転通知書」を発行します。

Step 04

グリーンエネルギーCO2削減相当量の償却申請(報告者)

「移転通知書」を受領した報告者はグリエネ制度事務局へのグリーンエネルギーCO2削減相当量の償却の申請手続きが必要です。償却申請後、グリエネ制度事務局より償却内容が記載された「償却・取消通知書」が発行されます。

Step 05

温対法の報告(報告者)

報告者は受領した「償却・取消通知書」に記載された内容を国内認証排出削減量として温対法の報告様式の該当箇所へ登録が出来ます。
温対法報告に関する内容については制度事務局またはお客さまが依頼している第三者検証機関へご相談ください。
※温対法報告の報告は2022年度から電子報告システム(EEGS)になりました。
※2024年度の改正省エネ法によりグリーンエネルギー証書は「非化石エネルギーの使用量の算出」にも利用できるようになりました。利用方法についてはよくあるご質問をご確認ください。

よくあるご質問

グリエネ制度申請後、国内認証排出削減量(t-CO2)はお客さまの専用口座に移転されます。移転後必ず事務局へ償却・取消申請を行い「償却・取消通知書」を受領ください。
温対法の報告時に「償却・取消通知書」に記載ある償却日が有効な償却日であるか判断されます。事務局への償却・取消申請は常時可能ですが、報告対象の年度と償却申請時期にご注意ください。
詳しくは制度側かお客さまが依頼している第三者検証機関へご相談ください。

温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度 QA抜粋(2025年11月現在)
算定対象となる排出量の排出年度及び翌年度4~6月に無効化(償却日)されたものが対象となります。
なお翌年度4~6月に無効化(償却日)されたものは、算定対象年度と翌年度のいずれか一方の調整に用いることができます。

グリーンエネルギー証書をグリエネ制度への申請については証書発行事業者であるJNEが行います。ご利用についてはお問い合わせください。
詳しくは地球温暖化対策の推進に関する法律への利用のページをご確認ください。

当社へのグリエネ制度利用の依頼について期日や締切はなく常時お受けいたします。ただし、グリエネ制度側で委員会を開催する日程等が決定されるため、当社への依頼時に「いつの報告分で国内認証排出削減量(t-CO2)」が必要なのかをお伝えください。

グリーンエネルギー証書を温対法報告のCO2削減報告に利用することはできます。ただし、別制度であるグリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度(グリエネ制度)に申請を行い、国内認証排出削減量(t-CO2)とすることで報告に利用することができます。
詳しくは地球温暖化対策の推進に関する法律への利用のページをご確認ください。