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お知らせ

東京都・埼玉県の条例(排出量取引)で利用可能な超過削減量の取り扱いについて


東京都(総量削減義務と排出量取引制度(C&T制度))と埼玉県(目標設定型排出量取引制度)の排出量取引

については、こちらからお問い合わせをお願いいたします。お問合せ先

後日、担当者よりご連絡させていただきます。

※第三計画期間(2020年4月から2025年3月)

※取引数量(t-CO2)が決まっている方は数量をご記入ください


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