東京都による温室効果ガス排出総量削減義務
2010年度(平成22年度)より温室効果ガス(GHG)排出総量の削減義務化、排出量取引の開始
【制度の概要】
- ・対象施設
- 燃料、電気等の使用量が原油換算で年間1,500kl以上の事業所
※電力使用量換算では、年間600万kWh換算以上
- ・対象ガス
- 燃料、熱、電気の使用に伴い排出されるCO2
- ・削減義務対象者
- 対象となる事業所の所有者(原則)
- ・削減計画期間
- 5年間
第1計画期間:2010〜2014年度、義務履行期限2015年度末
第2計画期間:2015〜2019年度、義務履行期限2020年度末
- ・削減義務内容
- 基準排出量に定められた削減義務率をかけた量を削減

削減義務の内容

削減義務履行手段
1.自らで削減
高効率なエネルギー消費設備・機器への更新や運用対策の推進など
2.排出量取引
以下の量を取引で取得する場合
- 超過削減量
- 対象事業所が義務量を超えて削減した量
- 中小クレジット
- 都内中小規模事業所の省エネ対策による削減量
- 都外クレジット
- 都外の事業所の省エネ対策による削減量
- 再エネクレジット
- グリーン電力・グリーン熱証書の購入など
※上記は都の検証機関による検証が必要。ただし、グリーンエネルギー証書については第三者認証を得て取引されるため不要
※上記全てについて、第1計画期間中の削減量を、第2計画期間で利用することも可能
グリーンエネルギー証書の活用
義務履行に活用できるグリーンエネルギー証書の条件
■グリーン電力証書
- 平成20年度以降に発行された証書
- 第2計画期間への活用も可能(バンキング可能)
- 義務履行に活用できる量の上限はなし
- 義務履行のための環境価値換算量は、
グリーン電力証書(バイオマス)1倍
グリーン電力証書(風力・太陽光・水力)1.5倍
■グリーン熱証書
- 当面太陽熱のみ
義務履行のための環境価値換算量は、
- グリーン電力証書(バイオマス)100万kWh
- 382トン(0.000382t-CO2/kWh)
- グリーン電力証書(風力・太陽光・水力)100万kWh
- 573トン(0.000382t-CO2/kWh×1.5倍)




